法人を設立することは事業の始まりにすぎません。次に重要な義務は、会計事務所が帳簿を締め、税務申告を正しく行えるよう、正確な会計・税務記録を維持することです。事業者は次のように書類の保管と引き継ぎを整えるべきです。
1. 設立時または情報変更時に必要な書類
会計事務所に業務を依頼する際、または会社情報を変更する際は、次の法人の身元確認書類を準備します。
- 事業目的付きの法人登記証明書(過去3〜6か月以内に発行)
- 株主名簿(บอจ.5)
- VAT登録している場合はVAT登録証(ภ.พ.20)
- 授権取締役の身分証および家屋登録の写し
2. 収入関連の書類
あらゆる経路の入金を示す書類を収集します。顧客へ発行した正規の税額票や領収書を含みます。前受金や手付金の明確な証拠、返品・サービス返還に伴うクレジットノート(減額票)も保管し、会計事務所が収入と売上税を正確に記録できるようにします。
3. 費用関連の書類
税務上損金算入できる費用は事業に関連するものに限られます。仕入先からの仕入税額票や領収書を準備します。
もう一つの重要な記録が源泉徴収票です。自社が源泉徴収された場合と、他者から源泉徴収した場合の双方について、毎月のภ.ง.ด. 1・3・53 の申告に用います。
4. 財務・銀行関連の書類
会計事務所は、会社名義のすべての口座(法人クレジットカード口座を含む)の銀行取引明細(Bank Statement)を必要とします。銀行勘定の照合(Bank Reconciliation)を行い、帳簿の記録が実際の資金の動きと一致するか確認するためです。これにより、個人資金と会社資金の混同を防げます。
5. 従業員・社会保険関連の書類
従業員を雇用している場合は、給与台帳(Payroll)と社会保険料の納付証拠(สปส. 1-10 様式)を準備します。これらは個人所得の源泉徴収税(ภ.ง.ด.1)の計算や、事業の損金算入費用にとって重要です。
6. 物品・原材料報告書(該当する場合)
在庫を持つ事業者は物品・原材料報告書を作成し、少なくとも年1回棚卸を行う必要があります。これにより、会計事務所と監査人(CPAまたはTA)が売上原価と在庫価額を検証できます。
カテゴリー別 書類チェックリスト
| 書類カテゴリー | 主な書類の例 |
|---|---|
| 法人・登記 | 登記証明書、บอจ.5、ภ.พ.20、取締役の身分証 |
| 収入 | 売上税額票、領収書、クレジットノート |
| 費用 | 仕入税額票、領収書、源泉徴収票 |
| 財務・銀行 | すべての口座の銀行取引明細、法人クレジットカード |
| 従業員 | 給与台帳、สปส. 1-10 様式 |
| 在庫(該当する場合) | 物品・原材料報告書、棚卸結果 |
保管に関する重要な注意:会計法により、紙の原本は歳入局の調査に備えて最低5〜7年間保管する必要があります。デジタル化してスキャンしても、特別な承認がない限り原本を破棄することはできません。
書類の引き継ぎは、税務申告が法定スケジュールに間に合うよう、翌月の初めまでに完了させるべきです。
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