付加価値税(VAT)制度への加入は、事業の成長と信頼性を示す重要なステップです。タイでは現在、物品・サービスの販売の各段階に対して7%のVATが課されます。
事業者は次の登録手続きを理解しておくべきです。
1. 登録の基準と期限
物品・サービスの販売による収入が年間180万バーツを超える事業者は、収入がその基準を超えた日から30日以内にVAT登録を申請する必要があります。
基準に満たない事業者や、農産物の販売・国内輸送など法的に免税される事業者も、仕入税額を売上税額から控除するために任意で登録することができます。
2. 登録の窓口
歳入局は主に2つの申請窓口を提供しています。
- オンライン:歳入局のウェブサイト(www.rd.go.th)のオンラインVATサービスから申請します。
- 書面提出:主たる事業所の所在地を管轄する地区歳入事務所で申請します。
3. 準備すべき主な書類
申請者は次の主要書類を準備します。
- 申請書ภ.พ.01(任意登録の場合は ภ.พ.01.1 も)
- 事業所の証明:例えば、正しく印紙を貼付した賃貸借契約書、使用承諾書、事務所の家屋登録の写し、看板と番地が明確に写った地図・写真
- 法人の証明:過去6か月以内に発行された会社登記証明書(事業目的付き)の写し、および授権取締役の身分証の写し
4. 審査と承認の流れ
オンラインまたは書面での申請後、地区歳入局の担当者が実際の事業所を訪問調査する日程を設定し、事業の実在と運営を確認します。
審査から登録証発行までは通常約15営業日かかります。承認されると、歳入局はVAT登録証(ภ.พ.20)を郵送します。
5. VAT登録事業者となった後の義務
ภ.พ.20 を受領した後、事業者には次の厳格な法的義務があります。
- 登録証の掲示:ภ.พ.20 の原本を額装し、事業所の見やすい場所に掲示する
- 税額票(タックスインボイス)の発行:物品・サービスを販売するたびに、買い手へ正規の税額票を発行する
- 税務報告書の作成:仕入税・売上税・物品原材料の各報告書を作成し、書類の日付から3営業日以内に記帳する
- ภ.พ.30 の申告:その月に売上がなくても、毎月のVAT申告と納付を行う
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毎月の ภ.พ.30 期限:書面申告は翌月15日まで、オンライン申告は翌月23日まで。
| ภ.พ.30 の申告方法 | 期限(翌月) |
|---|---|
| 地区歳入事務所での書面申告 | 15日まで |
| www.rd.go.th でのオンライン申告 | 23日まで |
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