会社を登記することは、法人として事業を運営する始まりにすぎません。次に重要な責任は、民商法典と会計法に従って組織を運営することです。
特に、事業者は財務諸表を承認する定時株主総会を開催し、経営陣が変わった際には取締役変更の登記を行う必要があります。
1. 財務諸表を承認するAGMの開催
有限会社は登記後6か月以内に最初のAGMを開催し、その後は12か月ごとに少なくとも1回、財務諸表の承認と監査人の選任のために開催する必要があります。
- 重要な期限:取締役は会計年度末後4か月以内に財務諸表承認の総会を開催する
- 準備:記帳担当者が財務諸表を作成し、CPAが監査する。総会の少なくとも3日前までに株主へ写しを渡す
- 総会後の提出:承認後、1か月以内にDBD e-Filingで財務諸表をDBDへ提出し、14日以内に株主名簿(บอจ.5 様式)を提出する
| 手順 | 期限 |
|---|---|
| 最初のAGMの開催 | 登記後6か月以内 |
| 財務諸表承認の総会の開催 | 会計年度末後4か月以内 |
| 株主への財務諸表の送付 | 総会の少なくとも3日前まで |
| DBDへの財務諸表の提出(e-Filing) | 承認後1か月以内 |
| บอจ.5 の提出 | 総会後14日以内 |
2. 取締役および署名権限の変更登記
経営陣が変わった場合(取締役の辞任、新任、氏名変更など)、会社はその変更が法的効力を持ち、取引先に対して信頼を保てるよう、変更登記を行う必要があります。
- 総会の決議:変更は会社規則で定める総会の承認を要し、提出の証拠として議事録を作成する
- 必要書類:主な一式は、申請書(บอจ.1 様式)、変更事項(บอจ.4 様式)、新任・変更取締役の詳細を記したก. 様式を含む
- 署名の条件:授権取締役は、登記官または法律で定められた者の面前で自ら申請書に署名しなければならず、他者に代署を委任することはできません
3. 罰則と重要な注意点
義務を怠ったり手続きが遅れたりすると、会社と取締役の双方が法定の過料を科されることがあります。
| ケース | 過料 |
|---|---|
| 財務諸表を提出しない | 最大5万バーツの過料 |
| บอจ.5 の提出遅延 | 授権取締役1名あたり2,000バーツ |
| 財務諸表が監査されていない | 会社に1,000バーツ、取締役1名につき1,000バーツ |
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年初から会計事務所と会計・税務カレンダーを計画しておくと、総会や提出の期日の失念を防ぎ、追徴リスクを大幅に減らせます。
要するに、会社の取締役は総会と各種提出を予定どおりに行う直接の責任を負い、事業を円滑に運営し法的な罰則を回避します。
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