タイで法人(有限会社または有限責任組合)を登記することは、正式な事業運営の始まりにすぎません。設立後、法律は会計と財務諸表を監督する厳格な義務を会社の取締役と株主に課します。
これらの義務は、会計法(仏暦2543年)および民商法典のもとで透明性と監査可能性を支えます。
1. 取締役の主な職務と責任
取締役は法人の代表者として業務を管理する権限を持ち、次のとおり重要書類と財務諸表に直接責任を負います。
- 財務諸表の作成と提出:有資格の記帳担当者を任命し、少なくとも年1回財務諸表を作成し、公認会計士(CPA)(小規模組合の場合はTA)による監査と証明を受ける
- 総会の開催と承認:会計期間終了後4か月以内に定時株主総会(AGM)を開催して財務諸表を承認し、承認後1か月以内にDBDへ提出する。怠った場合は最大5万バーツの過料が科されることがある
- 株主名簿(บอจ.5)の作成:AGM後14日以内に、少なくとも年1回DBDへ提出する。遅延した場合、取締役1名あたり2,000バーツの個人過料が科される
- 株主名簿と株券の管理:すべての株主に株券を発行し、所有状況とすべての株式譲渡を記録するため、本店に株主名簿を保管する
取締役が特に注意すべき期限と過料は次のとおりです。
| 職務 | 期限 | 怠った場合の過料 |
|---|---|---|
| 財務諸表承認のAGM開催 | 会計期間終了後4か月以内 | — |
| DBDへの財務諸表提出 | 承認後1か月以内 | 最大5万バーツの過料 |
| บอจ.5 の提出 | AGM後14日以内 | 取締役1名あたり2,000バーツ |
2. 会計書類の保管責任
法人は登記完了の日から、仕訳帳・総勘定元帳・在庫勘定などの会計記録を整備する必要があります。
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会計を裏付けるすべての書類と税額票の原本は最低5年間、場合によっては7年間保管する必要があります。スキャンしても、特別な承認がない限り紙の原本を破棄することはできません。
3. 株主の役割と責任
株主は取締役のように日常業務を管理しませんが、次の法的な権利と責任を有します。
- 有限責任:有限会社では、各株主は未払込みの株式資本の額を限度としてのみ会社の債務に責任を負い、個人資産と会社資産が明確に分離される
- 情報と閲覧の権利:株主は総会の少なくとも3日前までに財務諸表の写しを受け取る権利があり、営業時間内に本店で株主名簿の閲覧を請求できる
- 監査人の選任:株主はAGMで年次監査人を選任し報酬を決定し、透明な監査プロセスを支える
要するに、取締役は正確な財務情報を期限内に作成・提出する主たる責任を負い、株主はそれを確認・承認して自らの利益を守り、事業の長期的な信頼性を維持します。
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