事業を法人として運営する際、取締役と会計チームが特に注意すべきなのが源泉徴収税です。法律は、支払者である法人に対し、支払額の一定割合を控除して歳入局へ納付することを義務付けています。
これは受取人にとっての前払い税であり、適用される源泉徴収の種類は所得によって異なります。
1. 従業員の給与からの源泉徴収(ภ.ง.ด.1)
会社が従業員を雇用し給与を支払う場合、個人所得の累進税率で源泉徴収税を計算する必要があります。また、賃金の5%(上限給与ベース15,000バーツで計算)の社会保険料を控除し、社会保険事務所へ納付する必要があります。
2. 個人への支払(ภ.ง.ด.3)
会社が従業員でない個人へ支払う場合(賃借料、請負報酬、フリーランスの専門サービスなど)は、ภ.ง.ด.3で源泉徴収税を作成する必要があります。例えば、特定の業務のためにフリーランスを起用する場合です。
3. 他の法人への支払(ภ.ง.ด.53)
会社が他の法人と取引する場合(清掃会社へのサービス料、不動産会社への事務所賃料など)は、源泉徴収してภ.ง.ด.53を申告する必要があります。これにより双方の財務記録の透明性と監査可能性が高まります。
| 様式 | 受取人 | 例 |
|---|---|---|
| ภ.ง.ด.1 | 会社の従業員 | 給与・賃金 |
| ภ.ง.ด.3 | 個人(従業員以外) | 賃借料、請負、フリーランス |
| ภ.ง.ด.53 | 法人 | 他社からのサービス・賃料 |
4. よくある源泉徴収税率
タイの事業でよく見られる税率は次のとおりです。
| 所得の種類 | よくある税率 |
|---|---|
| サービス・請負 | 3% |
| 賃借料 | 5% |
| 運送 | 1% |
注:これらは目安となる一般的な税率です。実際の税率は歳入法に基づく所得と受取人により異なります。必ず会計事務所または歳入局にご確認ください。
5. 納付の期限と方法
事業者は、控除した税を書面申告の場合は翌月7日まで、インターネットのe-Filingの場合は翌月15日までに納付する必要があります。
歳入局と金融機関はe-WHT(電子源泉徴収税)を開発しており、送金時に銀行を通じて源泉徴収・納付ができ、紙の書類を減らし記録の確認を容易にします。
| 納付方法 | 期限(翌月) |
|---|---|
| 書面申告 | 7日まで |
| オンライン申告(e-Filing) | 15日まで |
重要:法人は毎回、受取人へ源泉徴収票(50 Tawi)を発行し、年次申告の証拠として用いる必要があります。源泉徴収や納付を怠ったり遅れたりすると、歳入法に基づき罰金や加算税が科されることがあります。
税務システムと連携したオンライン会計ソフトを使えば、この作業がより正確になり、税務リスクを大幅に減らせます。
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