事業者が法人を登記したら、会計法(仏暦2543年)のもとで直ちに生じる義務が、会計体制を整え会社資産を管理することです。

固定資産(建物、機械、車両、事務用機器)は事業の道具であるだけでなく、財政状態計算書の重要な項目であり、減価償却を通じて損益計算書に影響します。

1. 資産台帳と会計記録

登記日から、法人は仕訳帳・総勘定元帳・物品/資産勘定を整備する必要があります。効果的な資産管理は、各資産の詳細・取得日・取得原価・所在地を示す資産台帳(Asset Register)から始まります。

正しい会計を怠ると、法定の過料が科されることがあります。

資産台帳に記録する設備・機械
資産台帳は各資産の取得日・原価・所在地を明らかにします(写真:Pexels)

2. 会計上の減価償却(Accounting Depreciation)

会計上、減価償却は費用収益対応の原則に従い、固定資産の取得原価を耐用年数にわたって費用として配分します。事業者は定額法など、実際の使用を反映する方法を用いることができます。

3. 税務上の減価償却(Tax Depreciation)

税務上、減価償却は歳入局の規則に従う必要があり、率と期間の点で会計と異なる場合があります。税務上の減価償却は、課税所得(純利益)を計算するために収入から控除する事業費用です。

項目会計上の減価償却税務上の減価償却
基準会計基準(費用収益対応の原則)歳入法/歳入局
率と期間実際の耐用年数法定の率
目的財務諸表で実際の利益を反映課税所得を計算
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SME(払込資本金5百万バーツ以下、かつ収入3千万バーツ以下)にとって、正しい減価償却は特に重要です。純利益は累進課税され、最初の30万バーツの利益は非課税、超過分には低い税率が適用されるためです。

法定の限度を超えて計上した減価償却は、歳入局の担当者により否認(Add back)され、追加の税負担が生じることがあります。

4. 証拠書類の保管

資産価額を証明する重要な証拠は、仕入税額票や領収書などの原本です。これらは調査に備え、本店で最低5〜7年間安全に保管する必要があります。

PEAK Asset などのデジタルシステムは記録管理に役立ちますが、個別の承認がない限り紙の原本は依然として保管が必要です。

デジタルシステムによる減価償却計算と資産管理
オンライン会計ソフトと連携した資産管理システムは、減価償却を自動計算できます(写真:Pexels)
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事業者へのアドバイス:オンライン会計ソフトと連携した資産管理システムは、会計・税務の減価償却を自動化し、年次の純利益調整の混乱を減らし、CPAやTAによる監査を迅速にします。

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注:資産種類ごとの年間減価償却率(例:建物5%、機械20%)は歳入法の規則であり、変更される場合があります。最新の法定率は会計事務所にご確認ください。


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